医療費控除について
歯科治療費は医療費控除の対象となります。医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。
生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。
成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
医療費控除の例
ある患者さんの歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より
50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
・・・で済むことになります。
50万円ー10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)ー12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
・・・で済むことになります。
医療費控除とは
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
家族の範囲はどこまで?
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
1年間に10万円とは
1月1日~12月31日までの期間に、医療費が家族で合算して10万円を超えた場合を指します。出産育児一時金、高額介護サービス費等の支給を受けた場合、医療保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
医療費控除の対象
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
年間医療費と収入による減税(還付)金額
450万円 | 600万円 | 750万円 | 1,200万円 | 2,100万円 | |
---|---|---|---|---|---|
20万円 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 33,000 | 43,000 |
40万円 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 99,000 | 129,000 |
60万円 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 165,000 | 215,000 |
80万円 | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 231,000 | 301,000 |
100万円 | 135,000 | 180,000 | 270,000 | 297,000 | 387,000 |
ワンポイント
・確定申告は5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。
申告を忘れていた方や医療費が控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。
・年をまたいで分割で医療費を支払うより、1年間支払った方が還付金が多くなる場合があります。
・自由診療(保険外治療)も医療費控除の対象となりますので、確定申告をすることで
治療費を抑えることが可能です。
歯科治療における医療費控除
こんな治療は医療費控除になります インプラントの費用
- ・自由診療による治療費(金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
- ・虫歯や歯周病(歯槽膿漏)の治療費
- ・親知らずの抜歯
- ・入れ歯の費用
- ・発育段階にある子どもの歯並びの矯正
- ・成人の噛み合わせ改善治療の矯正
- ・通院、入院のための電車、バス、タクシー代
- ・幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
- ・薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
こんな治療は医療費控除になりません
・歯を白くするためのホワイトニング治療
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
・通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
診療日カレンダー
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